第一条 (名称)

  • この会は、「珍見会」という。

第二条 (目的)

  • この会は、珍しいもの(すなわち珍味)を食べたり飲みながら様々な珍奇あるいは珍妙な話題について論じ、常識や過去の傾向にとらわれない新たな研究テーマの発見につなげること、および会員間の親睦を図ることを目的とする。

第三条 (役員)

  • この会に次の役員をおく。
    • 会長(1名)
    • 総務・企画担当(若干名)

第四条 (会合)

  • 珍味会の開催日時は任意に定めることができるが、一回あたりの開催時間は原則として最長59分までとする。

第五条 (改正)

  • この会則を改正する時は出席者の3分の2以上の多数の議決を経て、会長がこれを交付する

付則 (施行期日)

  • この会則は、2015年6月2日から施行する。

改正案

  • 供されたものは各人が責任を持って食すべし。

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Last-modified: 2019-03-28 (木) 18:04:13 (1849d)